住宅の省エネ改修工事に伴う固定資産税減額の申告

概要

住宅の省エネ化を促進するための税制上の特例措置として、平成26年4月1日以前から所在する住宅に対し、一定の省エネ改修工事を行った場合、申告により翌年度分の固定資産税の3分の1に相当する額が減額されます。 ただし、令和4年3月31日までに省エネ改修を行った場合は、平成20年1月1日以前から所在する住宅となります。 なお、改修により認定長期優良住宅に該当する場合は3分の2に相当する額が減額されます。

受付期間

改修工事完了後3カ月以内

必要なもの

・増改築等工事証明書(工事内容を特定するための書類で、建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関または住宅瑕疵担保責任保険法人から発行されます。) ・改修工事に係る明細書(改修工事の内容と費用が確認できるもの) ・改修工事箇所の写真 ・領収書(改修工事費用を支払ったことが確認できるもの) ・認定長期優良住宅の認定通知書の写し(該当する場合) ・補助金等の交付決定通知書の写し(該当する場合)

お問合せ・担当部署

志摩市役所 総務部 課税課
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0211
ファクス:0599-44-5261
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