教育・保育給付認定変更の申請
窓口
概要
保育所や幼稚園などを利用するには、教育・保育の必要性に応じた認定を受ける必要があります。認定は保護者の就労などによる保育の必要性と子どもの年齢に応じて、1~3号に区分され、お子さまの保護者が働いている場合や、病気や出産等の事由により家庭で保育できない場合に保護者に代わって保育施設を利用する場合は2・3号認定となります。2・3号認定を受ける場合は、保育の必要量に応じてさらに保育標準時間(長時間保育)と保育短時間(通常保育)に区分されます。 保育標準時間から保育短時間への変更、または保育短時間から保育標準時間へ変更する場合は手続きが必要です。
受付期間
随時受付
変更を希望する月の前月20日まで
対象
保育必要量の変更を希望される方
なお、保育短時間から保育標準時間への変更にあたっては、保護者のいずれもが週30時間以上かつ月120時間以上の就労、同居の親族等の介護・看護、就学または、出産の事由が必要となります。(例:就労時間が休憩時間を除く実働時間6時間以上かつ就労日数が1か月あたり20日以上の場合)
手続きができる人
本人
同一世帯の方
保護者(基本的には父母)が手続きしてください。
手続き方法
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費用・手数料
-
必要なもの
保育が必要な状況を証明する書類(就労証明書等)
