保育所等入所予約の申込
窓口
概要
令和7年4月からの育児休業明け保育所等入所予約制度について、保護者の方が、育児・介護休業法等の法律に基づく育児休業(現在産休中で、産休の後に育児休業を取得する場合も含む。)の期間を終了し、育児休業取得前の仕事に復帰する場合で、令和7年5月以降の保育所等入所をあらかじめ予約申込みできる制度です。申込人数が受入予定数を超えた場合は選考となります。
受付期間
期間終了
申請期間: 2024年10月07日 08時30分 ~ 2024年10月18日 17時15分
令和6年10月7日(月曜)から
令和6年10月18日(金曜)まで
(土曜・日曜・祝日を除く。)
対象
次の(1)から(4)のすべてに該当する場合、申込みの対象者となります。
(1)令和6年9月30日時点で児童が出生していること。
(2)0歳児から2歳児クラスの入所を希望する児童であること。
(3)保護者が、育児・介護休業法等に基づく育児休業の期間を終了し、育児休業取得前の仕事に復帰するため、保育を必要とする児童(注釈2)であること。産休中、育児休業中に休業する前に勤務していた職場を退職された方は、退職した時点において対象者でなくなります。
(注釈2)本市の保育を必要とする事由に該当していること。
(4)育児休業から復帰する保護者自身が社会保険に加入していること。(被扶養者を除く。)
手続きができる人
本人
同一世帯の方
保護者(基本的には父母)が手続きしてください。
手続き方法
申込書については、ダウンロードしていただき、申請日当日記入したものを持参して頂くか、申請時に直接保育課窓口でご記入ください。
費用・手数料
-
必要なもの
(1)就労先の事業所等が作成・交付した育児休業の許可に関する書類(辞令、許可書等で育児休業の取得期間が明らかな書面)の写し
現在産休中の方は、育児休業取得後の提出となります。
(2)育児休業に係る給付金の資格の有無に関する書類(育児休業給付受給資格確認通知書、育児休業給付金受給資格否認通知書等)の写し
現在産休中の方は、育児休業取得後の提出となります。
(3)育児休業から復帰する保護者自身の社会保険証の写し
(4)母子健康手帳(入所希望児童のもの)
