特定施設設置の届出(振動規制法)

郵送
窓口

概要

振動規制法に係る特定施設を設置する場合に必要な届出です。

受付期間

設置工事の開始30日前までに届出してください。

対象

機械プレス、送風機、空気圧縮機、かんな盤など一定規模以上の機械を設置しようとする場合

手続き方法

窓口または郵送で受け付けています。添付書類を忘れずにご用意ください。郵送の場合は、返信用封筒を同封してください。

窓口

  • 豊川市役所 本庁舎
    • 産業環境部 環境課

郵送先

〒442-8601 豊川市諏訪1丁目1番地 豊川市役所産業環境部環境課

必要なもの

・施設の一覧表(複数の施設がある場合のみ) ・位置図(住宅地図等、事業所の所在地が分かるような地図) ・配置図(事業所の配置及び特定施設の位置がわかる図面) ・特定施設の仕様がわかるもの(設置する特定施設のカタログ等、能力及び騒音が分かる書類) ・騒音又は振動の防止の方法  (1)騒音、振動に対してどのように対策しているかわかる資料  (2)敷地境界で基準値を満たしているのがわかる資料、図面も添付。必要に応じ距離減衰の計算式を記載したもの ※騒音のみ  (3)担当者(公害防止連絡責任者)の所属・氏名・電話番号 法人代表者(委任者)が代理人に対して特定施設の設置・使用に関する手続き行為を委任する際は、委任状の提出が必要です。

関連法令

振動規制法

お問合せ・担当部署

産業環境部 環境課
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-89-2141
ファックス番号:0533-89-2197
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