保育施設入所の申込
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概要
令和7年4月からの保育所・小規模保育事業所・事業所内保育事業所入所について、保護者が働いている、または、出産などの理由により、家庭で子どもを十分に保育できないと認められる場合に、保護者に代わって保育を行っています。 保育施設を利用するには、保護者等が「保育を必要とする事由」を満たしている必要があります。
受付期間
期間終了
申請期間: 2024年09月12日 00時00分 ~ 2024年10月16日 00時00分
【書面申込】
令和6年10月1日(火曜)から
令和6年10月15日(火曜)
※受付開始時間・終了時間は各施設によります。
【電子申請】
令和6年9月12日(木曜)00:00から
令和6年9月29日(日曜)00:00
※書面による申請の日程とは異なります。
対象
令和7年4月1日から保育施設へ入所を希望される方
ただし、2・3号認定を受けて、保育施設を利用できるのは、保護者が「保育を必要とする事由」のいずれかに該当する場合です。
(1)就労
(2)妊娠、出産
(3)保護者の疾病、障害
(4)同居又は長期入院などしている親族の介護、看護
(5)災害復旧
(6)求職活動(起業準備を含む)
(7)就学(職業訓練校などにおける職業訓練を含む)
(8)虐待やDVのおそれがあること
(9)育児休業取得時に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること
(10)その他、上記に類する状態として市町村が認める場合
年齢によりお受けできない場合があります。
手続きができる人
本人
同一世帯の方
保護者(基本的には父母)が手続きしてください。
手続き方法
入所申込書、教育・保育給付認定申請書、就労証明書等を第1希望の保育施設へ提出してください。提出時に保育施設でお子さまの面接を行います。母子健康手帳をご持参ください。
書面申込の場合は、必要書類を第1希望の保育施設へ提出してください。
費用・手数料
-
必要なもの
保育が必要な状況を証明する書類(就労証明書等)