特定施設設置の届出(振動規制法)
郵送
窓口
概要
振動規制法に係る特定施設を設置する場合に必要な届出です。
受付期間
設置工事の開始30日前までに届出してください。
対象
機械プレス、送風機、空気圧縮機、かんな盤など一定規模以上の機械を設置しようとする場合
手続き方法
窓口または郵送で受け付けています。添付書類を忘れずにご用意ください。郵送の場合は、返信用封筒を同封してください。
郵送先
〒442-8601
豊川市諏訪1丁目1番地
豊川市役所産業環境部環境課
必要なもの
・施設の一覧表(複数の施設がある場合のみ)
・位置図(住宅地図等、事業所の所在地が分かるような地図)
・配置図(事業所の配置及び特定施設の位置がわかる図面)
・特定施設の仕様がわかるもの(設置する特定施設のカタログ等、能力及び騒音が分かる書類)
・騒音又は振動の防止の方法
(1)騒音、振動に対してどのように対策しているかわかる資料
(2)敷地境界で基準値を満たしているのがわかる資料、図面も添付。必要に応じ距離減衰の計算式を記載したもの ※騒音のみ
(3)担当者(公害防止連絡責任者)の所属・氏名・電話番号
法人代表者(委任者)が代理人に対して特定施設の設置・使用に関する手続き行為を委任する際は、委任状の提出が必要です。
申請書・様式・関連資料
関連法令
振動規制法