特定施設の種類ごとの数変更の届出(騒音規制法)
郵送
窓口
概要
騒音規制法に係る特定施設の数を変更する場合に必要な届出です。
受付期間
変更にかかる工事の30日前までに届出してください。
対象
機械プレス、送風機、空気圧縮機、かんな盤など一定規模以上の機械の台数などを変更しようとする場合
手続き方法
窓口または郵送で受け付けています。添付書類を忘れずにご用意ください。郵送の場合は、返信用封筒を同封してください。
郵送先
〒442-8601
豊川市諏訪1丁目1番地
豊川市役所産業環境部環境課
必要なもの
・変更前、変更後の施設一覧
・変更の増減を一覧化(エクセル等)したもので、変更前、変更後で変化がわかるもの
・位置図(住宅地図等、事業所の所在地が分かるような地図)
・配置図(事業所の配置及び特定施設の位置がわかる図面)
・特定施設の仕様がわかるもの(カタログ等)
・騒音又は振動の防止の方法
(1)騒音、振動に対してどのように対策しているかわかる資料
(2)敷地境界で基準値を満たしているのがわかる資料、図面も添付 ※騒音のみ
(3)担当者(公害防止連絡責任者)の所属・氏名・電話番号
法人代表者(委任者)が代理人に対して特定施設の設置・使用に関する手続き行為を委任する際は、委任状の提出が必要です。
申請書・様式・関連資料
関連法令
騒音規制法