豊川市首都圏人材確保支援事業利用の申請(移住支援事業)

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概要

東京23区(在住者又は通勤者)から豊川市へ移住し、移住支援金対象求人に就職した方等に、国・県・豊川市が共同で移住支援金を支給する制度です。

受付期間

愛知県移住支援事業に掲載されている「移住等に関する要件」を満たす者のうち、下記の要件を満たす者 (1)就業に関する要件、又はプロフェッショナル人材に関する要件に該当する方:転入後3か月以上1年以内 (2)起業に関する要件に該当する方   ・転入後に起業支援金の交付決定を受けた場合は、交付決定日以降かつ転入後3か月以上1年以内   ・起業支援金の交付決定を受けた後に転入した場合は、交付決定日から1年以内かつ転入後3か月以上1年以内

対象

愛知県移住支援事業に掲載されている「移住等に関する要件」を満たす者のうち、下記の要件を満たす者 (1)就業に関する要件 (2)プロフェッショナル人材に関する要件 (3)起業に関する要件 ※愛知県が対象としている「テレワークに関する要件」「関係人口に関する要件」は豊川市は該当しません。

手続きができる人

本人 同一世帯の方 代理人 代理人の場合委任状が必要

窓口

  • 豊川市役所 本庁舎
    • 産業環境部 商工観光課

お問合せ・担当部署

産業環境部 商工観光課
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-95-0263
ファックス番号:0533-89-2125
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