特定建設作業実施の届出
郵送
窓口
概要
騒音・振動に係る特定建設作業に該当する作業を行う場合に必要な届出です。
受付期間
特定建設作業の開始の中7日前までに行うことが必要です。
(注)7日前までとは、特定建設作業を開始する日の前日を第1日目としてさかのぼり、8日目に相当する日までですので注意してください。
(例)9日に特定建設作業を開始する場合、届出日は1日以前になります。
対象
特定建設作業を含む建設工事を施工しようとする者(元請け業者)
・建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音・振動を発生させる作業
※当該作業が1日で終わる届出は不要となります。(その作業を開始した日に終わる場合に限る)
※災害その他非常の事態の発生により特定建設作業を緊急に実施する必要がある場合は、この限りではありません。
手続きができる人
特定建設作業を伴う建設工事の元請業者の代表者
手続き方法
窓口または郵送で受け付けています。添付書類を忘れずにご用意ください。郵送の場合は、返信用封筒を同封してください。
郵送先
〒442-8601
豊川市諏訪1丁目1番地
豊川市役所産業環境部環境課
必要なもの
1.特定建設作業実施届出書及び別紙
2.作業現場の付近見取図
作業場所付近の周囲80メートルを含む範囲のもので、学校、保育所、病院、診療所、図書館、特別養護老人ホーム等があればその位置が示されているもの
3.工事の工程表
特定建設作業の種類ごとに作業期間及び作業日を明記したもの
4.くい伏せ図(くい打ちの特定建設作業を行う場合のみ)
〇適用除外に該当する場合
基準の適用除外に該当する特定建設作業を行おうとするときは、関係機関の許可条件又は協議事項の写しを添付して届出を行ってください。
1.災害その他非常の事態の発生により、緊急に行う必要があるとき
2.人の生命又は身体対す危険を防止するために必要な場合
3.鉄道又は軌道の正常な運用確保のために必要な場合
4.道路法による占有許可(協議)又は道路交通法にによる使用許可(協議)が付された場合
5.変電所の変更工事であって必要な場合
申請書・様式・関連資料
関連法令
騒音規制法
振動規制法
県民の生活環境の保全等に関する条例