悪臭関係工場等の届出
郵送
窓口
概要
悪臭物質を排出する工場や事業所は、県の条例により、毎年度終了後1ヶ月以内(4月中)に、その状況を報告することが義務づけられています。
受付期間
当該年度の報告を翌年4月30日までに届出してください。
対象
〇対象
・豚房施設:総面積50平方メートル以上の事業所
・牛房施設:総面積200平方メートル以上の事業所
・鶏を3,000羽以上飼育する事業所
・ウズラを20,000羽以上飼育する事業所
・飼料・有機質肥料の製造業で乾燥施設を持つ事業所
・シェルモールド法による鋳物製造業
手続き方法
窓口、郵送、メールで受け付けています。添付書類を忘れずにご用意ください。
郵送先
〒442-8601
豊川市諏訪1丁目1番地
豊川市役所産業環境部環境課
関連リンク
関連法令
県民の生活環境の保全等に関する条例