悪臭関係工場等の届出

郵送
窓口

概要

悪臭物質を排出する工場や事業所は、県の条例により、毎年度終了後1ヶ月以内(4月中)に、その状況を報告することが義務づけられています。

受付期間

当該年度の報告を翌年4月30日までに届出してください。

対象

〇対象 ・豚房施設:総面積50平方メートル以上の事業所 ・牛房施設:総面積200平方メートル以上の事業所 ・鶏を3,000羽以上飼育する事業所 ・ウズラを20,000羽以上飼育する事業所 ・飼料・有機質肥料の製造業で乾燥施設を持つ事業所 ・シェルモールド法による鋳物製造業

手続き方法

窓口、郵送、メールで受け付けています。添付書類を忘れずにご用意ください。

窓口

  • 豊川市役所 本庁舎
    • 産業環境部 環境課

郵送先

〒442-8601 豊川市諏訪1丁目1番地 豊川市役所産業環境部環境課

関連法令

県民の生活環境の保全等に関する条例

お問合せ・担当部署

産業環境部 環境課
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-89-2141
ファックス番号:0533-89-2197
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