障害者のしあわせを高める手当受給資格喪失の届出

郵送
窓口

概要

障害者のしあわせを高める手当受給資格喪失届の提出についての詳細です。

受付期間

随時受付を行っています。

対象

・受給者が死亡した場合 ・市外へ転出される場合 ・施設に入所された場合

手続きができる人

本人 同一世帯の方 代理人 同一世帯者申請の場合、本人確認書を提出してください。 代理人申請の場合、委任状及び本人確認書を提出してください。

手続き方法

窓口または郵送で受け付けています。添付書類を忘れずにご用意ください。

窓口

  • 豊川市小坂井庁舎
    • 市民部 小坂井支所
  • 豊川市役所 一宮総合支所
    • 市民部 一宮支所
  • 豊川市役所 本庁舎
    • 福祉部 障害福祉課
  • 豊川市御津庁舎
    • 市民部 御津支所
  • 豊川市音羽庁舎
    • 市民部 音羽支所

郵送先

〒442-8601 愛知県豊川市諏訪1丁目1番地 豊川市役所福祉部障害福祉課

必要なもの

【受給者が死亡した場合】 ・同居されている親族等の預金通帳 【市外へ転出される場合】 ・転出先の住所、電話番号と転出日が分かるもの 【施設に入所された場合】 ・入所施設名と入所日が分かるもの <申請書類の注意点> ※障害者のしあわせを高める手当未支給手当請求書および生計同一申立書については、受給者死亡の場合に必要です。(転入・施設入所の場合は不要) ※生計同一申立書については、同居の親族がいる場合は不要です。

お問合せ・担当部署

福祉部 障害福祉課
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-89-2131
ファックス番号:0533-89-2137
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)