経過的福祉手当認定の請求(転入時新規申請)

郵送
窓口

概要

経過的福祉手当の新規申請(転入)手続きです。

受付期間

随時受付を行っています

対象

・すでに手当を受給されている方で豊川市に転入された場合

手続きができる人

本人 同一世帯の方 代理人 同一世帯の方がお手続きされる場合は、窓口に来られる方の身分証明書を提示いただきます。 代理人がお手続きされる場合は、窓口に来られる方の身分証明書の提示と、委任状を提出してください。

手続き方法

窓口または郵送で受け付けています。

窓口

  • 豊川市役所 本庁舎
    • 福祉部 障害福祉課

郵送先

〒442-8601 愛知県豊川市諏訪1丁目1番地 豊川市役所福祉部障害福祉課

費用・手数料

無料

必要なもの

・年金を受給している場合、受給している年金の種類がわかるもの(年金証書、年金額改定通知書の写し等) ・受給者の本人名義の預金通帳 ・身体障害者手帳及び療育手帳(お持ちの方のみ) ・障害がある方、配偶者及び扶養義務者のマイナンバー(個人番号)の確認できるもの 受給者本人、配偶者、扶養義務者、同一世帯の方又は成年後見人等以外が手続きする際は委任状が必要です。(成年後見人等の方は、登記事項証明書又は代理行為目録等をご持参ください。) 注意 診断書は不要です

お問合せ・担当部署

福祉部 障害福祉課
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-89-2131
ファックス番号:0533-89-2137
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)