愛知県在宅重度障害者手当受給資格喪失の届出
郵送
窓口
概要
愛知県在宅重度障害者手当資格喪失の届出手続きです。
受付期間
随時受付を行っています
対象
手当受給者が次のことに該当した場合、手当の資格を喪失する届出が必要となります。
・死亡したとき
・県外へ転出したとき
・社会福祉施設等に入所又は病院等に継続して3か月超の入院したとき
・特別障害者手当等を受給したとき
手続きができる人
本人
同一世帯の方
代理人
同一世帯の方がお手続きされる場合は、窓口に来られる方の身分証明書を提示いただきます。
代理人がお手続きされる場合は、窓口に来られる方の身分証明書の提示と、委任状を提出してください。
手続き方法
窓口または郵送で受け付けています。
郵送先
〒442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
豊川市役所福祉部障害福祉課
費用・手数料
無料
必要なもの
・施設入所の場合、入所施設名と入所日が分かるものをご持参ください。
・3か月超の入院の場合、病院名と入院日が分かるものをご持参ください。(いずれもメモ書きで結構です)
・受給者の死亡により未支払い手当がある場合、同一世帯に属する配偶者又は扶養義務者に未支払い手当を振り込みますので、振込を受ける方の口座の情報がわかるもの(預金通帳等)をご持参ください。なお、配偶者も扶養義務者もいる場合は、配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹の順で振込を受ける権利があります。
・受給者本人、配偶者、扶養義務者、同一世帯の方又は成年後見人等以外がお手続きされる際は委任状が必要です。(成年後見人等の方は、登記事項証明書又は代理行為目録等をご持参ください。)