地域生活支援事業に係る成年後見制度利用支援事業利用の申請
郵送
窓口
概要
判断能力が十分でない認知症の方などで成年後見制度の利用にあたり必要となる費用を負担することが困難な方に対して、費用を助成する事業を行っています。 知的障害者、精神障害者については「豊川市障害福祉課」、認知症高齢者については「東三河広域連合」で利用申請が可能です。
受付期間
随時
対象
成年後見にかかる費用の全部又は一部
〇申請のできる方について
・障害者手帳をお持ちの方
・精神疾患をお持ちの方
・指定されている難病をお持ちの方
サービスの種類に応じて対象となる方、条件が異なります。
手続きができる人
本人
同一世帯の方
代理人
後見人等が申請をする場合、後見人等であることを示す登記簿謄本をお持ちください。
手続き方法
窓口または郵送で申請を受け付けています。添付書類を忘れずにご用意ください。
郵送先
442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
必要なもの
・審判書謄本の写し
・審判確定がわかる書類(登記事項証明書、裁判所が発行する審判確定証明書等)
・審判確定後、裁判所に提出した財産目録等の写し(裁判所が提出不要と判断した場合を除く)
・支出証拠書類(領収書、切手返還書、精神鑑定費用保管金受領書等)
(生活保護受給者)
・生活保護受給者証
(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立に関する法律による支援給付受給者)
・本人確認証の写し
(その他市長が認める者)
・資産等がわかる書類(預金通帳(写)、預金証書(写)、有価証券(写)等)
・市民税非課税証明書
・住民票の写し
※ 世帯員がいる場合は世帯員全員の上記書類も提出
関連法令
老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2