障害福祉に係る居住系・その他のサービス利用の申請
郵送
窓口
概要
豊川市役所障害福祉課または各支所の窓口へお越しください。ご本人さまが窓口に行くことが難しい場合は、家族や代理の方でも申請できます。 ※新規申請、日数(時間数)変更の場合、支所では受付できません。障害福祉課窓口へお越しください。
受付期間
新規申請場合、随時受付しています。
日数(時間数)変更の場合も随時受付しています。※変更の適応は、申請いただいた月の翌月からになります。
更新手続きの場合、更新通知を送付いたしますので、期限内にお手続きください。
対象
〇サービス種類
・短期入所
・施設入所支援(障害者支援施設)
・療養介護
・共同生活援助(グループホーム)
・自立生活援助
〇対象となる方
・身体障害のある方(身体障害者手帳を有している方)
・知的障害のある方
・精神障害のある方
・障害者総合支援法の対象となる難病のある方
・障害のある児
サービスの種類に応じて対象となる方、条件が異なります。
手続きができる人
本人
同一世帯の方
代理人
児童がサービスの利用希望する場合、申請者は保護者になります。
代理人が申請する場合、申請者が書いたマイナンバー同意書が必要になります。※新規申請の場合は、マイナンバーの同意書に加え、世帯所得課税状況調査の同意書が必要になります。
手続き方法
障害福祉課窓口にて受付しています。本人の状態やサービス内容に変更のない更新手続きの場合、各支所窓口、郵送での手続きも可能です。郵送の場合、マイナンバーの分かるもの、本人確認のできるもののコピーを必ず添付してください。
郵送先
〒442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地 障害福祉課 障害福祉係
必要なもの
共通のものと該当する障害を証明する書類をお持ちください。
〇共通
・マイナンバーカード又は通知カード
・身分証明書(免許証、官公庁が発行した書類等)
※居住系・その他のサービスのうち、短期入所(医療型を除く)と自立生活援助以外に関しては、資産の収支が分かる書類等が必要となります。
※居住系・その他のサービスは種類によって必要な書類が異なりますので、詳しくは障害福祉課にお問い合わせください。
〇身体障害のある方
身体障害者手帳
〇知的障害のある方
療育手帳
(療育手帳を有しない場合には、市町村が必要に応じて知的障害者更生相談所に意見を求めて確認します。)
〇精神障害のある方(いずれか1点)
・精神障害者保健福祉手帳
・精神障害を事由とする年金を現に受けていることを証明する書類(国民年金、厚生年金などの年金証書等)
・精神障害を事由とする特別障害給付金を現に受けていることを証明する書類
・自立支援医療受給者証(精神通院医療に限る。)
・医師の診断書(原則として主治医が記載し、国際疾病分類ICD-10コードを記載するなど精神障害があることが確認できる内容であること)等
〇障害者総合支援法の対象となる難病のある方(いずれか1点)
・医師の診断書
・特定医療費(指定難病)受給者証
・指定難病に罹患していることが記載されている難病医療費助成の却下通知等
〇障害のある児
・障害者手帳
・特別児童扶養手当等を受給していることを証明する書類
(手帳を有していないまたは手当等を受給していない場合は、他の方法で障害の有無を確認させていただきます。)