豊川市合理的配慮の提供支援に係る助成金交付の申請
郵送
窓口
概要
障害者差別解消法に基づき、事業者が行う合理的な配慮の提供を推進することにより、障害者への理解促進と差別の解消を図り、障害者福祉の向上に寄与するため、事業者が行う合理的な配慮の提供に係る事業に要する経費について助成金を創設しました
受付期間
事前申請が必要です。助成事業の施工前(物品購入の場合は購入前)に申請してください。
対象
〇対象者
(1) 障害者差別解消法第2条第7号に規定する事業者であって、市内に事務所、事業所等を有し、又は事業、活動等の拠点を置くもので、中小企業基本法第2条第1項各号のいずれか又は同条第5項の規定に該当する事業者
(2) 市内の区会、自治会その他の住民自治組織
(3) その他市長が特に必要と認める団体
〇対象経費
工事施工費:スロープ、手すり等、障害者に合理的配慮が容易に提供できるようにするための工事の施工に係る経費
物品購入費:筆談ボード、折り畳み式スロープ等、障害者に合理的配慮が容易に提供できるようにするための物品の購入に係る経費
コミュニケーションツール作成費:点字メニュー又はコミュニケーションボードの作成経費等、障害者に合理的配慮が容易に提供できるようにするためのコミュニケーションツールの作成に係る経費
〇注意事項
次の場合は助成対象外となります(詳細は要綱をご確認ください)
・同一年度内において、同一経費に関する2度目以降の申請である場合
・工事施工費に係る助成金の申請については、いわゆるテナント契約で事業を行っている場合
・工事施工費に係る助成金の申請については、新築工事、既存の設備の取替え等および建物の原状回復にあたる場合
・助成金の交付を受けようとする経費が、国、県、公益団体等による補助又は助成等を受けるもしくは既に受けている場合
・役員、従業員等に対して行う合理的な配慮の提供である場合
手続きができる人
本人
同一世帯の方
代理人
手続き方法
窓口または郵送で受け付けています。添付書類を忘れずにご用意ください。
郵送先
〒442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
豊川市役所福祉部障害福祉課
必要なもの
【工事施工費の場合】
・工事計画書(様式第2号)
・工事を行う事業所等に関する登記簿謄本、登記事項証明書若しくは全部事項証明書又はそれらに準じるもの
・工事見積書及び工事図面
・工事施工前の写真
・その他市長が必要と認める書類
【物品購入費の場合】
・対象経費の内容がわかるカタログ等の写し
・対象経費の見積書
・その他市長が必要と認める書類
【コミュニケーションツール作成費の場合】
・仕様書
・対象経費の見積書
・その他市長が必要と認める書類
<申請書類の注意点>
※工事計画書については、工事施工費の場合のみ必要です。(物品購入費・コミュニケーションツール作成費の場合は不要)