障害基礎年金請求の手続き
窓口
概要
20歳前や国民年金加入中に初診日がある病気やけがなどが原因で、障害認定日またはその後65歳になるまでの間に、一定の障害が残ったときに受けられる年金です。
受付期間
・障害認定日以降
・20歳前障害の方は、20歳の誕生日前日以降
※障害認定日から1年過ぎている場合には、請求日から遡って5年以内の分の年金のみが支給され、5年を過ぎた分は時効により支給されません。
対象
20歳前や国民年金加入中に初診日がある病気やけがなどが原因で、障害認定日またはその後65歳になるまでの間に、一定の障害が残ったとき
保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が加入期間の3分の2以上あること、または初診日のある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないことのいずれかの要件を満たす必要があります。
手続きができる人
本人
同一世帯の方
代理人
代理人申請の場合、委任状を提出してください。
手続き方法
窓口で受け付けています。添付書類を忘れずにご用意ください。
必要なもの
傷病や受診状況等により添付書類がかわります。くわしいことは、保険年金課または豊川年金事務所へお問い合わせください。