老齢基礎年金請求の手続き
窓口
概要
老齢基礎年金は、保険料を10年以上(免除期間を含む)納めた人が、原則65歳になったときから支給されます。
受付期間
年金の請求をせず、年金を受けられるようになったときから5年を過ぎると、法律に基づき、5年を過ぎた分の年金については時効により受け取れなくなる場合がありますので、早めに請求をお願いします。
対象
保険料納付期間・保険料免除期間・合算対象期間を合わせた期間が10年以上ある方
手続きができる人
本人
同一世帯の方
代理人
代理人申請の場合、委任状を提出してください。
手続き方法
窓口で受け付けています。添付書類を忘れずにご用意ください。
必要なもの
年金手帳、または基礎年金番号通知書、印鑑、戸籍謄本、住民票、預貯金通帳等、給付の種類により添付書類がかわります。くわしいことは、保険年金課または豊川年金事務所へお問い合わせください。