国民年金の種別変更の手続き
郵送
窓口
概要
配偶者の扶養からはずれた場合は、第3号被保険者から第1号被保険者へ切り替える手続きが必要です。
受付期間
添付書類・確認書類をお持ちのうえ、できるだけ早めに手続きしてください。
対象
・離婚や収入が増えた場合など配偶者(会社員等)の扶養からはずれたとき
・配偶者(会社員等)が65歳になったとき
手続きができる人
本人
同一世帯の方
代理人
代理人申請の場合、委任状を提出してください。
手続き方法
窓口で受け付けています。添付書類を忘れずにご用意ください。郵送での手続きを希望される方はご相談ください。
必要なもの
〇離婚や収入が増えた場合など配偶者(会社員等)の扶養からはずれたとき
・年金手帳、または基礎年金番号通知書
・健康保険等の資格喪失連絡票
・離婚による種別変更の場合や本籍地が市内にない場合は、離婚日がわかるもの
・失業手当の受給開始による種別変更の場合は、「雇用保険受給資格者証」
・マイナンバーのわかるもの(個人番号カード・個人番号通知カードなど)
〇配偶者(会社員等)が65歳になったとき
・年金手帳、または基礎年金番号通知書
・マイナンバーのわかるもの(個人番号カード・個人番号通知カードなど)