国民年金の種別変更の手続き

郵送
窓口

概要

配偶者の扶養からはずれた場合は、第3号被保険者から第1号被保険者へ切り替える手続きが必要です。

受付期間

添付書類・確認書類をお持ちのうえ、できるだけ早めに手続きしてください。

対象

・離婚や収入が増えた場合など配偶者(会社員等)の扶養からはずれたとき ・配偶者(会社員等)が65歳になったとき

手続きができる人

本人 同一世帯の方 代理人 代理人申請の場合、委任状を提出してください。

手続き方法

窓口で受け付けています。添付書類を忘れずにご用意ください。郵送での手続きを希望される方はご相談ください。

窓口

  • 豊川市役所 本庁舎
    • 福祉部 保険年金課

本庁、各支所

必要なもの

〇離婚や収入が増えた場合など配偶者(会社員等)の扶養からはずれたとき ・年金手帳、または基礎年金番号通知書 ・健康保険等の資格喪失連絡票 ・離婚による種別変更の場合や本籍地が市内にない場合は、離婚日がわかるもの ・失業手当の受給開始による種別変更の場合は、「雇用保険受給資格者証」 ・マイナンバーのわかるもの(個人番号カード・個人番号通知カードなど) 〇配偶者(会社員等)が65歳になったとき ・年金手帳、または基礎年金番号通知書 ・マイナンバーのわかるもの(個人番号カード・個人番号通知カードなど)

お問合せ・担当部署

福祉部 保険年金課
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-89-2135
ファックス番号:0533-89-2172
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)