国民健康保険に入る場合の手続き
オンライン
窓口
概要
国民健康保険に加入する資格は、ほかの健康保険を喪失した日、または、豊川市に転入した日から発生します。加入の届出は、加入の資格が発生した日から14日以内と定められていますので、できる限り早い届出をお願いします。
受付期間
加入の資格が発生した日から14日以内です。
対象
市町村国保に加入していた方が豊川市内に転入したとき
職場の健康保険をやめたとき
職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき
子どもが生まれたとき
生活保護を受けなくなったとき
手続きができる人
本人
同一世帯の方
代理人(住民票上同一世帯以外の方が対象者に関する手続きを行う場合は、委任状が必要です。オンラインで手続きすることはできません。)
手続き方法
窓口またはオンライン(ぴったりサービス)(注釈1)にて受け付けています。添付書類を忘れずにご用意ください。
(注釈1)会社などの健康保険を喪失した、または健康保険の被扶養者でなくなったことにより、国民健康保険に加入する場合のみオンライン(ぴったりサービス)での申請が可能です。
オンライン申請
必要なもの
〇市町村国保に加入していた方が豊川市内に転入したとき:
・マイナンバーカードまたはマイナンバーのわかるもの
・身分を証明するもの
〇職場の健康保険をやめたとき、職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき
・職場の健康保険をやめた証明書、被扶養者でなくなった証明書(健康保険(共済組合)取得・喪失連絡票))
・マイナンバーカードまたはマイナンバーのわかるもの
〇子どもが生まれたとき
・マイナンバーカードまたはマイナンバーのわかるもの
・保険証または資格確認書(あれば)
〇生活保護を受けなくなったとき:
・保護廃止決定通知書
・マイナンバーカードまたはマイナンバーのわかるもの
備考1:本人または同一世帯以外の方が届出をする場合は、委任状が必要です。
備考2:転入・転出・転居などの届け出と一緒に、手続きをしなければなりません。
備考3:国民年金に加入している方は、年金手帳をお持ちになって下さい。
備考4:手続きの際には、異動される方(変更のある方)と世帯主のマイナンバーのわかるものが必要です。