国民健康保険に係る海外出産一時金支給の届出
窓口
概要
被保険者が海外で出産したとき、48.8万円を支給します。 妊娠期間が満12週以上(85日以上)での死産、流産の場合も対象となります。 出産後、出産された方が、日本帰国・再入国されてからの申請になります。 出産をした日の翌日から2年を過ぎると消滅時効により、申請できなくなります。
受付期間
帰国後の申請となります。
出産をした日の翌日から2年以内です。
対象
被保険者が海外で出産したとき
妊娠期間が満12週以上(85日以上)での死産、流産の場合も対象となります。
手続きができる人
本人
同一世帯の方
代理人(住民票上同一世帯以外の方が対象者に関する手続きを行う場合は、委任状が必要です。)
手続き方法
窓口で受け付けています。必要書類を忘れずにご用意ください。
必要なもの
・出産の公的証明書(現地の公的機関が発行する戸籍、住民票等)
・出産した現地の医療機関が発行する書類(出生証明書等)
【流産・死産の場合は、妊娠期間が満12週以上(85日以上)あったことの証明書】
・上記2点を邦訳したもの
・出入国が確認できるパスポートや往復の航空機搭乗券の半券など渡航期間が確認できるもの(出産日が渡航中であったことを確認します。)
・世帯主及び出産した方のマイナンバーカードまたはマイナンバーのわかるもの
・振込先口座がわかるもの
