国民健康保険に係る海外療養費支給の届出
窓口
概要
被保険者が海外渡航中に病気やケガでやむを得ず現地の医療機関で診療を受けたとき、帰国後に申請いただくことで、医療費の一部について払い戻しを受けることができます。
受付期間
帰国後の申請となります。
渡航先で治療費を支払った日の翌日から2年以内です。
対象
被保険者が海外渡航中に病気やケガでやむを得ず現地の医療機関で診療を受けたとき
手続きができる人
本人
同一世帯の方
代理人(住民票上同一世帯以外の方が対象者に関する手続きを行う場合は、委任状が必要です。)
手続き方法
窓口で受け付けています。必要書類を忘れずにご用意ください。
必要なもの
・診療内容明細書(原本)
・領収明細書(原本)
・領収書(原本)
※上記3点は全て邦訳が必要です。
・出入国が確認できるパスポートや往復の航空機搭乗券の半券など渡航期間が確認できるもの(原本)
※治療期間が渡航中であったことを確認します。
・世帯主及び治療を受けられた方のマイナンバーカードまたはマイナンバーのわかるもの
・振込先口座がわかるもの