国民健康保険に係る第三者行為による診療開始の届出

郵送
窓口

概要

交通事故など第三者の行為によって受けたけがの医療費は、原則として加害者が過失割合に応じて負担すべきものです。しかし、賠償が遅れるときなどは、一時的に国保で治療を受けることができます。このとき、国保で負担した費用は国保から加害者へ請求されますので、必ず保険年金課へ届け出てください。

受付期間

随時受付を行っています。

対象

交通事故など第三者の行為によって受けたけがの医療費

手続きができる人

本人 同一世帯の方 代理人

手続き方法

窓口または郵送で受け付けています。添付書類を忘れずにご用意ください。

窓口

  • 豊川市役所 本庁舎
    • 福祉部 保険年金課

郵送先

〒442-8601 愛知県豊川市諏訪1丁目1番地 豊川市役所 保険年金課 国保給付係

必要なもの

身分証明書 認印(朱肉を使用するもの) 交通事故証明書 同意書 誓約書:(加害者の協力が得られない場合は、用紙右上に「取付不能」と記載してください。) 人身事故証明書入手不能理由書:事故証明書が人身事故での入手が出来ない場合、添付が必要になります。 委任状兼同意書(福祉医療用):被害者が、福祉医療受給者の場合、添付が必要となります。

お問合せ・担当部署

福祉部 保険年金課
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-89-2135
ファックス番号:0533-89-2172
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