国民健康保険に係る第三者行為による診療開始の届出
郵送
窓口
概要
交通事故など第三者の行為によって受けたけがの医療費は、原則として加害者が過失割合に応じて負担すべきものです。しかし、賠償が遅れるときなどは、一時的に国保で治療を受けることができます。このとき、国保で負担した費用は国保から加害者へ請求されますので、必ず保険年金課へ届け出てください。
受付期間
随時受付を行っています。
対象
交通事故など第三者の行為によって受けたけがの医療費
手続きができる人
本人
同一世帯の方
代理人
手続き方法
窓口または郵送で受け付けています。添付書類を忘れずにご用意ください。
郵送先
〒442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地 豊川市役所 保険年金課 国保給付係
必要なもの
身分証明書
認印(朱肉を使用するもの)
交通事故証明書
同意書
誓約書:(加害者の協力が得られない場合は、用紙右上に「取付不能」と記載してください。)
人身事故証明書入手不能理由書:事故証明書が人身事故での入手が出来ない場合、添付が必要になります。
委任状兼同意書(福祉医療用):被害者が、福祉医療受給者の場合、添付が必要となります。