後期高齢者医療制度に係る移送費(移送されたとき)支給の申請

窓口

概要

負傷、疾病等により移動が困難な患者が、医師の指示により一時的、緊急的な必要性があって移送された場合は、緊急その他やむを得なかったと広域連合が認めた場合に限り支給されます。

受付期間

2年を過ぎると消滅時効により、申請できなくなります。

対象

負傷、疾病等により移動が困難な患者が、医師の指示により一時的、緊急的な必要性があって移送された場合は、緊急その他やむを得なかったと広域連合が認めた場合に限り支給されます。

手続きができる人

本人 同一世帯の方 代理人

手続き方法

窓口で受け付けています。

窓口

  • 豊川市役所 本庁舎
    • 福祉部 保険年金課

必要なもの

〇後期高齢者医療資格確認書(保険証) 〇金融機関の口座がわかるもの(預金通帳等) 〇移送にかかった費用の領収書 〇医師の意見書

お問合せ・担当部署

福祉部 保険年金課
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-89-2135
ファックス番号:0533-89-2172
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)