後期高齢者医療制度に係る交通事故にあったときの手続き
郵送
窓口
概要
交通事故が原因で治療を受けるときの手続きです。
受付期間
随時受付を行っています。
対象
交通事故などの他人の行為(「第三者行為」と呼びます)によりけがや病気をした場合、その治療に必要な医療費は相手方が支払う損害賠償金の中から全額負担するのが原則ですが、保険証を使って医療を受けることができます。この場合、保険年金課福祉医療係まで必ず届出をしてください。
手続きができる人
本人
同一世帯の方
代理人
手続き方法
窓口または郵送で受け付けています。添付書類を忘れずにご用意ください。
郵送先
〒442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地 豊川市役所 保険年金課 福祉医療係
必要なもの
〇後期高齢者医療資格確認書(保険証)
〇印鑑
〇交通事故証明書
このほかに窓口で、第三者行為による傷病届、事故発生状況報告書、念書(兼同意書)にご記入いただきます。
後期高齢者福祉医療費受給者証をお持ちの方は、委任状兼同意書もご記入いただきます。