後期高齢者医療制度に係る65歳から74歳までの方が一定の障害の状態に該当しなくなったときの届出
窓口
概要
後期高齢者医療制度に加入中の65歳から74歳までの方が一定の障害の状態に該当しなくなったときの手続きです。
受付期間
随時受付を行っています。
対象
65歳から74歳までの方が一定の障害の状態に該当しなくなったとき
手続きができる人
本人
同一世帯の方
代理人
手続き方法
窓口で受け付けています。
必要なもの
〇後期高齢者医療資格確認書(保険証)
〇個人番号がわかるもの
●限度額適用認定証
●限度額適用・標準負担額減額認定証
●特定疾病療養受領証
〇身体障害者手帳等(障害の程度が確認できるもの)
●は、お持ちの方のみご持参ください。