養育医療給付の申請

窓口

概要

身体の発育が未熟のまま出生し、生活能力が特に薄弱で保育器を使用するなど、医師が入院養育を必要と認めた乳児で、指定の医療機関に入院した場合に、その治療に必要な医療費を公費で負担します。

受付期間

入院中に速やかに申請してください。退院後の申請は受付できません。 医療機関にすでに支払われたものについて、市からの還付はありません。

対象

原則、豊川市に住民票がある未熟児で、(1)、(2)どちらかに該当し、医師が入院養育を必要と認めた児(1歳未満)。 (1)出生時体重2000グラム以下の児 (2)生活能力が特に薄弱な児 〇給付の内容 入院中の医療費のうち保険診療分の自己負担額と食事療養費(ミルク代)が対象となります。  (保険診療外【差額ベッド代やおむつ代等】のものについては、対象となりません。)

手続きができる人

本人 同一世帯の方

手続き方法

郵送での申請は受け付けていません。

窓口

  • 豊川市 保健センター
    • 子ども健康部 母子保健課

必要なもの

①養育医療給付申請書 ②世帯調書  世帯構成員の氏名は自署が必要です(未成年者等である場合を除く) ③養育医療意見書  指定養育医療機関の担当医師に作成してもらってください。 ④委任状 ⑤健康保険資格確認書  加入手続き中の場合は、お子さんを扶養する方の健康保険資格確認書をお持ちください。お子さんの「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」は後日お持ちください。 ⑥子ども医療費受給者証  申請時に手元にない場合は、後日お持ちください。 ⑦申請者と世帯員のマイナンバーがわかるもの  マイナンバーカードまたは通知カードと運転免許証、旅券、在留カード等のうち一つ ※転入者のみ  以前住民票があった市町村発行の課税証明書  申請月、転入日により取得する証明書が変わりますので、(1)(2)のどちらに当てはまるかご確認の上取得をお願いいたします。  (1)令和8年4月から6月申請の方で令和7年1月2日以降の転入者  令和6年分の課税証明書(市町村民税の課税は令和7年度)  (2)令和8年7月から令和9年6月申請の方で令和8年1月2日以降の転入者  令和7年分の課税証明書(市町村民税の課税は令和8年度) ※場合により、その他必要となる書類の提出をお願いする場合があります。

関連法令

母子保健法

お問合せ・担当部署

子ども健康部 母子保健課
妊産婦係
所在地:442-0879
愛知県豊川市萩山町3丁目77番地の1・7
電話番号:0533-95-4652
ファックス番号:0533-89-5960
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