養育医療給付の申請
窓口
概要
身体の発育が未熟のまま出生し、生活能力が特に薄弱で保育器を使用するなど、医師が入院養育を必要と認めた乳児で、指定の医療機関に入院した場合に、その治療に必要な医療費を公費で負担します。
受付期間
入院中に速やかに申請してください。退院後の申請は受付できません。
医療機関にすでに支払われたものについて、市からの還付はありません。
対象
原則、豊川市に住民票がある未熟児で、(1)、(2)どちらかに該当し、医師が入院養育を必要と認めた児(1歳未満)。
(1)出生時体重2000グラム以下の児
(2)生活能力が特に薄弱な児
〇給付の内容
入院中の医療費のうち保険診療分の自己負担額と食事療養費(ミルク代)が対象となります。
(保険診療外【差額ベッド代やおむつ代等】のものについては、対象となりません。)
手続きができる人
本人
同一世帯の方
手続き方法
郵送での申請は受け付けていません。
必要なもの
①養育医療給付申請書
②世帯調書
世帯構成員の氏名は自署が必要です(未成年者等である場合を除く)
③養育医療意見書
指定養育医療機関の担当医師に作成してもらってください。
④委任状
⑤健康保険資格確認書
加入手続き中の場合は、お子さんを扶養する方の健康保険資格確認書をお持ちください。お子さんの「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」は後日お持ちください。
⑥子ども医療費受給者証
申請時に手元にない場合は、後日お持ちください。
⑦申請者と世帯員のマイナンバーがわかるもの
マイナンバーカードまたは通知カードと運転免許証、旅券、在留カード等のうち一つ
※転入者のみ
以前住民票があった市町村発行の課税証明書
申請月、転入日により取得する証明書が変わりますので、(1)(2)のどちらに当てはまるかご確認の上取得をお願いいたします。
(1)令和8年4月から6月申請の方で令和7年1月2日以降の転入者
令和6年分の課税証明書(市町村民税の課税は令和7年度)
(2)令和8年7月から令和9年6月申請の方で令和8年1月2日以降の転入者
令和7年分の課税証明書(市町村民税の課税は令和8年度)
※場合により、その他必要となる書類の提出をお願いする場合があります。
関連リンク
関連法令
母子保健法
お問合せ・担当部署
子ども健康部 母子保健課
妊産婦係
所在地:442-0879
愛知県豊川市萩山町3丁目77番地の1・7
電話番号:0533-95-4652
ファックス番号:0533-89-5960
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