豊川市中小企業等向け脱炭素促進設備導入費補助金交付の申請
窓口
概要
豊川市では、市内の事業所に二酸化炭素排出量の削減に寄与する省エネルギー設備等を導入する中小企業等の事業者に対し、補助金を交付します。
この補助金は、省エネセミナー及び個別相談会に参加し(ステップ1)、戸別訪問による省エネ簡易診断を受診した(ステップ2)事業者が対象となります。
受付期間
期間終了
申請期間: ~ 2025年03月24日 17時15分
補助事業に着手する7日前までに申請書類一式をご提出ください。
対象
〇補助対象者
・本市が当該年度に開催する中小企業等向け省エネセミナー(ステップ1)を受講したもの
・市内に事業所を有する中小企業及び個人事業主
・市税及び国民健康保険料の滞納がないこと
・宗教活動又は政治活動を目的として事業を営む事業者でないこと
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団関係事業者(暴力団員が実質的に経営を支配する事業者その他同条第2号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する事業者をいう。)でないこと 他
〇補助対象事業
・本市が実施した省エネ簡易診断(ステップ2)を受診し、診断書に基づき市内に有する事業所に設備を導入するもの
・申請日において着手していないもの
・申請日の属する年度の3月末までに完了するもの
〇補助対象設備
・道路輸送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第1項に規定する道路運送車両でないこと
・既存の設備と用途が同一であること
・中古品又はリースにより取得するものでないこと
・複数の事業者が共同で所有するものでないこと
・補助対象者が自ら製造又は販売をするものでないこと
・完全親会社(子会社の発行済株式総数の全部を保有している会社をいう。)及びその子会社間の売買等により取得したものでないこと
・国、県又はその他の関係機関から補助金等の交付を受けて導入する省エネルギー設備等は、補助対象外
〇補助対象経費
・補助対象設備の購入及び設置に要する費用
・設計に要する費用
・既存の設備(補助対象設備に係る既存の設備に限る。)の撤去に要する費用
手続きができる人
事業者
手続き方法
産業環境部環境課(北庁舎2階)窓口で受け付けています。添付書類を忘れずにご用意ください。
費用・手数料
無料
(滞納のない証明書の発行につきましては手数料がかかります)
必要なもの
豊川市中小企業等向け脱炭素促進設備導入費補助金交付申請書(様式第1号)及び添付書類
【添付書類】
・中小企業等の事業者にあっては、登記事項証明書(全部事項証明書)(申請日前3か月以内に発行されたもの)
・個人事業主にあっては、直近の確定申告書の写し
・省エネルギー診断に係る報告書の写し
・補助対象経費の額が確認できる見積書等の写し
・補助対象設備の規格等が確認できる書類
・全体配置図、補助対象設備の据付図等
・現況が確認できるカラー写真
・市税及び国民健康保険料において滞納のないことの証明書(申請日前1か月以内に発行されたもの)※
・その他市長が必要と認めるもの
【添付書類についての注意】
「滞納のない証明書」は、豊川市財務部資産税課で申請をお願いします。(支所やプリオ窓口センターでは発行できません。)
代理人の方が申請する場合は委任状が必要になります。詳しくは資産税課へお問い合わせください。
なお納税証明書では受け付けできません。
申請書・様式・関連資料
手続きについて、詳しくは豊川市中小企業等向け脱炭素促進設備導入費補助金交付要綱をご確認ください。
関連リンク
関連法令
豊川市中小企業等向け脱炭素促進設備導入費補助金交付要綱