【新2・3号】施設等利用給付認定の申請(法第30条の4第2号・第3号)
窓口
概要
令和元年10月から幼児教育・保育の無償化がスタートし、幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する3歳から5歳児クラスの子どもたち、 住民税非課税世帯の0歳から2歳児クラスまでの子どもたちの利用料が無料になります。(給食費などの実費や時間外保育の利用料は対象外となります。) 子ども・子育て支援新制度に移行していない幼稚園や認可外保育施設などを利用し、幼児教育・保育の無償化の対象となるには、施設等利用給付認定を受ける必要があります。
受付期間
随時受付
対象
以下のとおり2・3号認定を受けるまたは2・3号認定を変更する子ども
【2号認定】
施設を利用する年度の4月1日時点で3歳以上
の未就学児で保護者が「保育を必要とする事由」
に該当し、保育所等に通園していないが、保育を必要とする子ども
【3号認定】
施設を利用する年度の4月1日時点で3歳未満の未就学児で保護者が「保育を必要とする事由」に該当し、保育所等に通園していないが、保育を必要とする子ども(ただし、保護者及び保護者と同一世帯に属する者が住民税非課税の場合に限る)
【対象施設】
幼稚園(預かり保育を含む)、認可外保育施設、一時預かり事業、病児・病後児保育、ファミリー・サポート・センターなど
手続きができる人
本人
同一世帯の方
保護者(基本的には父母)が手続きしてください。
手続き方法
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費用・手数料
-
必要なもの
保育が必要な状況を証明する書類(就労証明書等)