【新1号】施設等利用給付認定の申請(法第30条の4第1号)
窓口
概要
令和元年10月から幼児教育・保育の無償化がスタートし、幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する3歳から5歳児クラスの子どもたち、 住民税非課税世帯の0歳から2歳児クラスまでの子どもたちの利用料が無料になります。(給食費などの実費や時間外保育の利用料は対象外となります。) 子ども・子育て支援新制度に移行していない幼稚園や認可外保育施設などを利用し、幼児教育・保育の無償化の対象となるには、施設等利用給付認定を受ける必要があります。
受付期間
随時受付
対象
幼稚園を利用し、満3歳以上の未就学児で1号認定を受けるまたは1号認定を変更する子ども
手続きができる人
本人
同一世帯の方
保護者(基本的には父母)が手続きしてください。
手続き方法
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費用・手数料
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必要なもの
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