農地法の転用許可の申請(市街化調整区域の農地の場合)

窓口

概要

市街化調整区域内の農地を、農地以外に転用する場合は、愛知県知事の許可が必要です。

受付期間

農地法第4条及び5条の受付締切は、毎月末です(締切日が土曜、日曜、祝日等で閉庁日にあたる場合は、翌開庁日)。

対象

市街化調整区域の農地を転用する場合

手続きができる人

本人 代理人 代理人申請の場合、委任状を提出してください。

手続き方法

窓口までお越しください。

窓口

豊川市農業委員会(農務課内) 〒442-8601 豊川市諏訪1丁目1番地 0533-95-0262

費用・手数料

無料

必要なもの

内容によって異なるので、事前にご相談ください。

関連法令

農地法第4条、第5条

お問合せ・担当部署

産業環境部 農務課
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-89-2138
ファックス番号:0533-89-2297
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)