農地法の転用許可の申請(市街化調整区域の農地の場合)
窓口
概要
市街化調整区域内の農地を、農地以外に転用する場合は、愛知県知事の許可が必要です。
受付期間
農地法第4条及び5条の受付締切は、毎月末です(締切日が土曜、日曜、祝日等で閉庁日にあたる場合は、翌開庁日)。
対象
市街化調整区域の農地を転用する場合
手続きができる人
本人
代理人
代理人申請の場合、委任状を提出してください。
手続き方法
窓口までお越しください。
窓口
豊川市農業委員会(農務課内) 〒442-8601 豊川市諏訪1丁目1番地 0533-95-0262
費用・手数料
無料
必要なもの
内容によって異なるので、事前にご相談ください。
申請書・様式・関連資料
関連法令
農地法第4条、第5条
お問合せ・担当部署
産業環境部 農務課
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-89-2138
ファックス番号:0533-89-2297
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