農地法第3条に係る許可の申請
窓口
概要
一般に土地を買ったり借りたりする場合には売主(貸主)と買主(借主)が売買(貸借)契約を結び、買主がその代金を支払って土地の所有権(賃借権等)を取得することになります。 しかし、農地が少なく、食料自給率が低い我が国においては,無秩序な土地利用から優良な農地を保護し、効率的な利用を図り、食料の安定供給、生産性の向上を図っていく必要があります。 このような観点から、農地を買ったり借りたりする場合には農地法による規制が設けられています。 「耕作目的での農地の売買及び貸し借り」の場合、農地法第3条により農業委員会の許可を受ける必要があります。 これらの許可を受けないでした売買(貸借)は効力が生じないこととされています(農地法第3条第7項)。 従って、農地について売買(貸借)契約を締結し、代金を支払ったとしても、農地法による許可が受けられないと所有権(賃借権)は取得できませんので、契約を締結するときはこのことを十分に理解した上で行うことが重要です。
受付期間
農地法第3条の受付締切は、毎月末です(締切日が土曜、日曜、祝日等で閉庁日にあたる場合は、翌開庁日)。
対象
耕作目的での農地の売買及び貸し借り
手続きができる人
本人
代理人
代理人申請の場合、委任状を提出してください。
手続き方法
窓口までお越しください。
窓口
豊川市農業委員会(農務課内) 〒442-8601 豊川市諏訪1丁目1番地 0533-95-0262
費用・手数料
無料
必要なもの
登記簿(原本)、公図、案内図、農家台帳
関連法令
農地法第3条
お問合せ・担当部署
産業環境部 農務課
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-89-2138
ファックス番号:0533-89-2297
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