農地法第43条第1項の規定による届出

窓口

概要

農地へ農業ハウスなどを設置するにあたり、その底面を全面コンクリート張りとする場合、あらかじめ農業委員会へ届出が必要です。

受付期間

随時

対象

農作物栽培高度化施設を設置する場合、専ら農作物の栽培の用に供されるものと判断された場合、農地とみなされ、農地転用には該当しません。 なお、他人の農地を購入または、借りてそこに農作物栽培高度化施設を設置する場合は、届出とあわせて農地法3条の許可申請、利用権設定等が必要となります。

手続きができる人

本人

手続き方法

事前にご相談ください。

窓口

豊川市農業委員会(農務課内) 〒442-8601 豊川市諏訪1丁目1番地 0533-95-0262

費用・手数料

無料

必要なもの

登記簿(原本)、位置図、配置図

関連法令

農地法第43条

お問合せ・担当部署

産業環境部 農務課
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-89-2138
ファックス番号:0533-89-2297
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)