農地法第43条第1項の規定による届出
窓口
概要
農地へ農業ハウスなどを設置するにあたり、その底面を全面コンクリート張りとする場合、あらかじめ農業委員会へ届出が必要です。
受付期間
随時
対象
農作物栽培高度化施設を設置する場合、専ら農作物の栽培の用に供されるものと判断された場合、農地とみなされ、農地転用には該当しません。
なお、他人の農地を購入または、借りてそこに農作物栽培高度化施設を設置する場合は、届出とあわせて農地法3条の許可申請、利用権設定等が必要となります。
手続きができる人
本人
手続き方法
事前にご相談ください。
窓口
豊川市農業委員会(農務課内) 〒442-8601 豊川市諏訪1丁目1番地 0533-95-0262
費用・手数料
無料
必要なもの
登記簿(原本)、位置図、配置図
申請書・様式・関連資料
関連法令
農地法第43条
お問合せ・担当部署
産業環境部 農務課
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-89-2138
ファックス番号:0533-89-2297
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