農用地区域からの除外の申出
窓口
概要
農用地区域内の農地等は、原則として農業以外の用途(住宅、商業施設、駐車場、資材置場等)に利用するための転用はできません。 やむを得ず農用地区域内の農地等を転用する場合は、農地法に基づく農地転用許可に先立ち、整備計画の中の農用地利用計画を変更し、その農地を農用地区域から除外する手続が必要となります
受付期間
除外申出の受付締切は、2月、5月、8月、11月の末日です(締切日が土曜、日曜、祝日等で閉庁日にあたる場合は、その直前の平日)。
対象
やむを得ず農地等を転用する場合
注意:申出は、農振除外の要件を全て満たしたものでなければ受け付けできません。
手続きができる人
本人
手続き方法
申出を行う場合は、申出受付締切日の前月末日までに、事前相談書の提出が必要となります。
関連法令
農業振興地域の整備に関する法律第13条
お問合せ・担当部署
産業環境部 農務課
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-89-2138
ファックス番号:0533-89-2297
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