地区計画の区域内における行為の届出
郵送
窓口
概要
都市計画法第58条の2第1項の規定に基づき、地区計画の区域内において下記の行為を行うには届出が必要です。 〇届出が必要な場合 土地の区画形質を変更するとき 建築物の建築または工作物の建設をするとき 建物の使用用途を変更するとき かき又はさく等を設置するとき 〇届出の内容が地区計画にそぐわない場合には 届出の内容が地区計画にそぐわないときは、市が内容の変更について勧告を行います。また、地区計画の内容をもとに市の建築条例を定めており、建築計画がこの条例にそぐわないときは、建築確認が受けられません。
受付期間
工事着手日の30日前まで(かつ建築確認を必要とする行為は、建築確認申請前まで)
対象
〇届出が必要な場合
土地の区画形質を変更するとき
建築物の建築または工作物の建設をするとき
建物の使用用途を変更するとき
かき又はさく等を設置するとき
〇届出の内容が地区計画にそぐわない場合には
届出の内容が地区計画にそぐわないときは、市が内容の変更について勧告を行います。また、地区計画の内容をもとに市の建築条例を定めており、建築計画がこの条例にそぐわないときは、建築確認が受けられません。
郵送先
〒442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
都市整備部都市計画課 計画係
必要なもの
・添付書類一覧表のとおり
※2部提出される場合は、「地区計画との適合確認印」を押印後、1部返却します。(平成26年4月1日から)
※郵送で2部提出される場合は、返信用封筒を同封ください。
※長期優良住宅認定申請(1号~3号物件)を行う場合、申請時に「適合確認印のある控え」が必要になります。
申請書・様式・関連資料
- tikukeikakutodokedesyo20240722 (3).doc (doc)
地区計画の区域内における行為の届出書
- tikukeikakutodokedesyokinyuurei20240722.pdf (pdf)
地区計画の区域内における行為の届出書記入例
- tenpuitiran.pdf (pdf)
添付書類一覧表
お問合せ・担当部署
都市整備部 都市計画課
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-89-2169
ファックス番号:0533-89-9570
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)