都市計画法第53条に基づく許可の申請

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概要

都市計画決定された都市計画施設(道路・公園等)の区域または市街地開発事業(市街地再開発事業・土地区画整理事業)の施行区域では、将来行う事業の円滑な施行のため、建築物の階数や構造に関する建築制限が設けられています。これらの区域内において建築物を建築しようとする方は、都市計画法第53条に基づく許可が必要です。

受付期間

建築確認申請前まで

対象

区域内において建築物を建築しようとする方 〇建築許可(都市計画法第53条・抜粋)  都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の許可を受けなければならない。 〇建築許可基準(都市計画法第54条・抜粋)  都道府県知事等は、第53条第1項の規定による許可の申請があった場合において、当該申請が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可をしなければならない。 1 当該建築が、都市計画施設又は市街地開発事業に関する都市計画のうち建築物について定めるものに適合するものであること。 2 略 3 当該建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであると認められること。  イ 階数が2以下で、かつ、地階を有しないこと。  ロ 主要構造部(建築基準法第2条第5号に定める主要構造部をいう。)が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。

窓口

  • 豊川市役所 本庁舎
    • 都市整備部 都市計画課

郵送先

〒442-8601 愛知県豊川市諏訪1丁目1番地 都市整備部都市計画課 計画係

必要なもの

・案内図 ・配置図(都市計画施設を赤色で記入) ・平面図 ・立面図 提出部数は2部です。

申請書・様式・関連資料

お問合せ・担当部署

都市整備部 都市計画課
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-89-2169
ファックス番号:0533-89-9570
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