都市機能誘導区域内における誘導施設の休廃止の届出

郵送
窓口

概要

本市では、平成29年3月23日に、都市再生特別措置法に基づく「豊川市立地適正化計画」を公表しました。 平成30年7月15日から、都市再生特別措置法の一部改正により、都市機能誘導区域内において、誘導施設を休止し、又は廃止しようとする場合にも、その30日前までに市への届出が義務付けられています。

受付期間

誘導施設を休止し、または廃止する30日前まで

対象

誘導施設を休止し、又は廃止しようとする場合

手続きができる人

本人 代理人

手続き方法

窓口(北庁舎3階)または郵送で受付ています。添付書類を忘れずにご用意ください。

窓口

  • 豊川市役所 本庁舎
    • 都市整備部 都市計画課

郵送先

〒442-8601 愛知県豊川市諏訪1丁目1番地 豊川市役所 都市計画課 建設総務係宛

申請書・様式・関連資料

お問合せ・担当部署

都市整備部 都市計画課
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-89-2169
ファックス番号:0533-89-9570
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