住宅等を新築し、又は建築物を改築し、若しくはその用途を変更して住宅等とする行為の届出

郵送
窓口

概要

本市では、平成29年3月23日に、都市再生特別措置法に基づく「豊川市立地適正化計画」を公表しました。 居住誘導区域外において建築等行為を行う場合は、着手の30日前までに市への届出が義務付けられています。

受付期間

着手の30日前まで

対象

・3戸以上の住宅を新築しようとする場合 ・建築物を改築し、または建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合

手続きができる人

本人 代理人

手続き方法

窓口(北庁舎3階)または郵送で受付ています。添付書類を忘れずにご用意ください。

窓口

  • 豊川市役所 本庁舎
    • 都市整備部 都市計画課

郵送先

〒442-8601 愛知県豊川市諏訪1丁目1番地 豊川市役所 都市計画課 建設総務係宛

必要なもの

①敷地内における住宅等の位置を表示する図面 縮尺100分の1以上 ②住宅等の2面以上の立面図及び各階平面図 縮尺50分の1以上 ③その他参考となる事項を記載した図書  ・位置図、求積図(①②で面積が確認できない場合)等

申請書・様式・関連資料

  • richiyoushiki2.docx (docx)

    住宅等を新築し、又は建築物を改築し、若しくはその用途を変更して住宅等とする行為の届出書

お問合せ・担当部署

都市整備部 都市計画課
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-89-2169
ファックス番号:0533-89-9570
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