住宅等を新築し、又は建築物を改築し、若しくはその用途を変更して住宅等とする行為の届出
郵送
窓口
概要
本市では、平成29年3月23日に、都市再生特別措置法に基づく「豊川市立地適正化計画」を公表しました。 居住誘導区域外において建築等行為を行う場合は、着手の30日前までに市への届出が義務付けられています。
受付期間
着手の30日前まで
対象
・3戸以上の住宅を新築しようとする場合
・建築物を改築し、または建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合
手続きができる人
本人
代理人
手続き方法
窓口(北庁舎3階)または郵送で受付ています。添付書類を忘れずにご用意ください。
郵送先
〒442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
豊川市役所 都市計画課 建設総務係宛
必要なもの
①敷地内における住宅等の位置を表示する図面 縮尺100分の1以上
②住宅等の2面以上の立面図及び各階平面図 縮尺50分の1以上
③その他参考となる事項を記載した図書
・位置図、求積図(①②で面積が確認できない場合)等
申請書・様式・関連資料
- richiyoushiki2.docx (docx)
住宅等を新築し、又は建築物を改築し、若しくはその用途を変更して住宅等とする行為の届出書
お問合せ・担当部署
都市整備部 都市計画課
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-89-2169
ファックス番号:0533-89-9570
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