豊川市拠点地区定住促進事業費補助金交付の申請

郵送
窓口

概要

豊川市では、戦略的な定住促進による地域の活性化のため、都市機能誘導区域内に家屋を取得して転入された方及び災害想定区域に家屋を所有して居住しており、都市機能誘導区域に家屋を取得して転居された方に対して補助金を交付します。

受付期間

各年度の固定資産税・都市計画税納税通知書兼課税明細書を受領した日から当該年度の2月28日まで(2月28日が閉庁日の場合は、その前開庁日)

対象

〇補助対象者の条件 ・市外から都市機能誘導区域内に転入された方 ・市外に連続して5年以上住み、豊川市の都市機能誘導区域内に家屋を取得して転入しました。(転入後1年以内に同一小学校区内の誘導区域にある家屋へ転居される場合も含みます。)(分譲マンションや中古住宅を購入された方も対象になります。) ・10年以上、定住することを決めています。 ・町内会に加入しています。 ・市税等の滞納はありません。 ・本人及び世帯の構成員は暴力団員ではありません。 ・家屋には台所と便所があります。 ・家屋のうち居住の用に供する延べ床面積が80平方メートル以上あります。 〇災害想定区域から都市機能誘導区域内へ転居された方 ・市内の土砂災害特別警戒区域等、指定されている災害想定区域内(詳細は要綱別表1を参照)に家屋を所有して住んでいましたが、豊川市の都市機能誘導区域内に家屋を取得して転居しました。(分譲マンションや中古住宅を購入された方も対象になります。) ・10年以上、定住することを決めています。 ・町内会に加入しています。 ・市税等の滞納はありません。 ・本人及び世帯の構成員は暴力団員ではありません。 ・家屋には台所と便所があります。 ・家屋のうち居住の用に供する延べ床面積が80平方メートル以上あります。

手続きができる人

本人 同一世帯の方 代理人

手続き方法

窓口(北庁舎3階)または郵送で受付けています。添付書類を忘れずにご用意ください。

窓口

  • 豊川市役所 本庁舎
    • 都市整備部 都市計画課

郵送先

〒442-8601 愛知県豊川市諏訪1丁目1番地 豊川市役所 都市計画課 建設総務係宛

費用・手数料

一部の申請書類については、別途有料で取得が必要なものがございます。

必要なもの

・位置図 ・戸籍の附票等(※1) ・家屋、土地の平面図、配置図等(※2) ・家屋、土地の固定資産税・都市計画税納税通知書兼課税明細書の写し ・市税等を滞納していないことを明らかにする書類(完納証明書)(※3) ・住民票等(世帯の構成員、続柄等の世帯状況が分かる書類) ・登記簿謄本(写し) ・町内会費の領収書等(写し)(加入を証する書類) ・定住誓約書(様式第2号) ・個人情報の閲覧等に係る同意書(様式第3号) ※1 5年以上住所を有していた市外から転入したことが分かる書類 ※2 家屋及び土地の概要(床面積・地積等)を明らかにする書類 ※3 完納証明書は、資産税課(市役所北庁舎1階)にて取得することができます。   (市税等を納めてからすぐに証明書交付申請される場合は、領収証書等をお持ちください。) 〇2年目以降の申請について 以下の資料を提出してください。 ・豊川市拠点地区定住促進事業費補助金に係る既提出書類に変更がないことの確認書 ・家屋、土地の固定資産税・都市計画税納税通知書兼課税明細書の写し ・市税等を滞納していないことを明らかにする書類(完納証明書) ・町内会費の領収書等(写し)(加入を証する書類) ・個人情報の閲覧等に係る同意書(様式第3号) ※上記のほか、過去に提出した資料から変更がある場合は、改めて提出をお願いします。 〇郵送による申請書類等の提出について  「提出書類チェックシート」により必要書類をご確認いただき、確認済のチェックシートと必要書類を同封し郵送してください。

申請書・様式・関連資料

お問合せ・担当部署

都市整備部 都市計画課
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-89-2169
ファックス番号:0533-89-9570
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