欠格要件該当の届出

郵送
窓口

概要

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条の2第4項の規定に基づき、第7条第5項第4号ロからトまで又はリからルまでのいずれかに該当することとなったときは、その日から2週間以内に市へ届け出てください。 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条の2第5項の規定に基づき、一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者、これらの者の法定代理人、役員、使用人が精神の機能を障害を有する状態となり廃棄物の処理の業務の継続が著しく困難となったときは、その日から2週間以内に市へ届け出てください。

受付期間

変更があった日から2週間以内に

対象

〇罪を犯し、刑に処せられるなどに至ったとき 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条の2第4項の規定に基づき、第7条第5項第4号ロからトまで又はリからルまでのいずれかに該当することとなったとき 〇心身の故障により業務を適切に行うことができなくなったとき 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条の2第5項の規定に基づき、一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者、これらの者の法定代理人、役員、使用人が精神の機能を障害を有する状態となり廃棄物の処理の業務の継続が著しく困難となったとき

手続きができる人

本人 代理人 代理人申請の場合、委任状が必要です。

手続き方法

前もってご連絡ください。

窓口

  • 豊川市役所 本庁舎
    • 産業環境部 清掃事業課

郵送先

442-8601 愛知県豊川市諏訪1丁目1番地

申請書・様式・関連資料

関連法令

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条の2

お問合せ・担当部署

産業環境部 清掃事業課
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-89-2166
ファックス番号:0533-89-2197
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