日常生活用具給付の申請
郵送
窓口
概要
在宅の障害者の方は、円滑に日常生活を送るための用具を購入するときの費用の一部が支給されます。
受付期間
手続きは全て「見積書」による事前申請です。購入後に申請されても給付の対象にはなりません。
※ストーマ用装具(人工ぼうこう・人工肛門)、紙おむつの申請については、用具を必要とする当該月の20日までに申請をお願いします。
対象
身体障害者手帳、療育手帳所持者で、市内に住所を有するもの。
用具によって条件は異なります。詳細は障害福祉課へお問い合わせください。
手続きができる人
本人
同一世帯の方
代理人
18歳未満の障害児の場合、申請者は保護者となります。
同一世帯者申請の場合、本人確認書を提出してください。
代理人申請の場合、委任状及び本人確認書を提出してください。
手続き方法
添付書類を忘れずにご用意ください。
郵送先
〒442-8601
豊川市諏訪1丁目1番地
豊川市役所福祉部障害福祉課
必要なもの
・見積書
・カタログ(ストーマ、紙おむつ等は不要です。)
以下の用具を申請する場合は、医師の意見書が必要です。
・頭部保護帽(知的障害の方が申請する場合)
・ネブライザー、電気式たん吸引器
・情報・通信支援用具(上肢障害の方が申請する場合)
・洗腸装具を除く紙おむつ等(初めて申請する場合)
・自家発電機等(外部バッテリー、蓄電池、車載用インバーター発電機及びDC/ACインバーター、発電機)