変電設備等設置の届出
郵送
オンライン
窓口
概要
豊川市火災予防条例第45条に定める一定規模以上(出力等)の電気設備等を設置する前に届出するものです。
受付期間
当該設備を設置しようとするときは、あらかじめ届出をしてください。
対象
(1)燃料電池発電設備(個体高分子型燃料電池発電設備のうち、出力10kw未満のものは除きます。)
(2)高圧又は特別高圧の変電設備(全出力50kw以下のものは除きます。)
(3)急速充電設備(全出力50kw以下のものは除きます。)
(4)発電設備(屋外に設ける気体燃料を使用するピストン式内燃機関を原動力とする発電設備で出力10kw未満のもののうち、一部のものは除きます。)
(5)蓄電池設備(蓄電池容量が20kw未満のものは除きます。)
手続きができる人
本人
同一世帯の方
代理人
手続き方法
窓口、郵送又は電子申請で受け付けています。添付書類を忘れずにご用意ください。控えが必要になるため、必ず2部用意して下さい(電子申請の場合は不要)。郵送の場合は、返信用封筒(切手添付、送付先の住所記入)も合わせて送付して下さい。随時受け付けています。
オンライン申請
郵送先
〒442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
豊川市消防本部予防課予防担当
費用・手数料
無料
必要なもの
・当該設備設置届
・案内図
・当該設備を設置する場所の平面図
・仕様書
※2部用意してください。
申請書・様式・関連資料
関連法令
豊川市火災予防条例第3条
豊川市火災予防条例第10条
豊川市火災予防条例第11条
豊川市火災予防条例第11条の2
豊川市火災予防条例第12条
豊川市火災予防条例第13条