徴収猶予の申請
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概要
徴収猶予の申請です。
対象
1.財産について災害を受けたとき又は盗難にあったとき
2.納税者又は生計を一にする親族などが病気にかかったとき又は負傷したとき
3.事業を廃止したとき又は休止したとき
4.事業について著しい損失を受けたとき
などにより、市税を一時に納付することができないと認められる場合
手続きができる人
本人
代理人
該当内容の記載がある委任状があれば代理人でも可能
必要なもの
・財産目録
・収支状況書(猶予を受けようとする日前1年間の収入及び支出の実績と同日以後の収入及び支出の見込み)
・災害などの事実を証する書類
・担保提供書
注記:次に該当する場合は担保提供書の提出は不要です。
・猶予を受けようとする金額が100万円以下である場合
・猶予を受けようとする期間が3か月以内である場合
・担保として提供できる財産がないなど特別な事情がある場合
関連法令
地方税法第15条
