換価の猶予の申請
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概要
換価の猶予の申請です。
受付期間
納期限から6か月以内
対象
納期限が到来する市税を一時に納付することにより
1.生活の維持が困難になる場合
2.事業の継続が困難になる場合
に合わせて、納税について誠実な意思を有すると認められる場合
手続きができる人
本人
代理人
該当内容の記載がある委任状があれば代理人でも可能
必要なもの
・財産目録
・収支状況書(猶予を受けようとする日前1年間の収入及び支出の実績と同日以後の収入及び支出の見込み)
・担保提供書
注記:次に該当する場合は担保提供書の提出は不要です。
・猶予を受けようとする金額が100万円以下である場合
・猶予を受けようとする期間が3か月以内である場合
・担保として提供できる財産がないなど特別な事情がある場合
関連法令
地方税法第15条
