現況課税申出書の提出
窓口
概要
土地の評価額を求める場合に用いる地積は、原則として登記簿に登記されている地積によるものとされています。しかし、登記簿上に登記されている地積が現況の地積よりも大きいと認められる場合は、その土地の地積は、現況の地積によるものとされています。
例えば、「登記地積が100.00平方メートルとなっている宅地を測量してみたら、現況(実測)95.00平方メートルだった」というような状況が、これに当たります。
このような場合は、法務局にて地積更正の登記により登記地積と現況地積を一致させるか、資産税課にて「現況課税申出書」に「地積測量図」を添付して提出いただくことで、現況地積を評価に用いることとなります。
受付期間
随時受付を行っています
対象
登記簿上に登記されている地積が現況の地積よりも大きいと認められる場合
手続きができる人
本人
同一世帯の方
代理人
代理人申請の場合、委任状を提出してください。
手続き方法
提出の際には、地積測量図(写し可)またはそれに準ずる図面(土地家屋調査士や測量士が作成したもの)を添付してください。提出のあった日の属する年の翌年度から現況(実測)の地積での課税となります。なお、この「現況課税申出書」は登記簿上の地積を変更するものではありません。
提出日以後、当該土地において登記地積更正が行われた事実が確認された場合には、当該登記地積が適用されます。
必要なもの
積測量図(写し可)またはそれに準ずる図面(土地家屋調査士や測量士が作成したもの)
申請書・様式・関連資料
関連法令
地方税法第388条第1項
