使用者課税の届出

窓口

概要

令和2年度の税制改正に伴い、市が調査を尽くしても、なお固定資産の所有者(相続人等)の存在が1人も明らかにならない場合は、その使用者を所有者とみなして、固定資産税及び都市計画税が課せられます。 この場合、使用者課税届出書の提出のお願いと、課税される旨が、使用者の方にあらかじめ通知されます。 ※令和3年度以後の固定資産税及び都市計画税について適用されます。

受付期間

随時受付を行っています

対象

市が調査を尽くしても、なお固定資産の所有者(相続人等)の存在が1人も明らかにならない場合のその使用者

手続きができる人

本人 同一世帯の方 代理人 代理人申請の場合、委任状を提出してください。

窓口

  • 豊川市役所 本庁舎
    • 財務部 資産税課

必要なもの

申請される方の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)

申請書・様式・関連資料

関連法令

地方税法第343条第5号

お問合せ・担当部署

財務部 資産税課
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-89-2130
ファックス番号:0533-89-2299
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)