使用者課税の届出
窓口
概要
令和2年度の税制改正に伴い、市が調査を尽くしても、なお固定資産の所有者(相続人等)の存在が1人も明らかにならない場合は、その使用者を所有者とみなして、固定資産税及び都市計画税が課せられます。
この場合、使用者課税届出書の提出のお願いと、課税される旨が、使用者の方にあらかじめ通知されます。
※令和3年度以後の固定資産税及び都市計画税について適用されます。
受付期間
随時受付を行っています
対象
市が調査を尽くしても、なお固定資産の所有者(相続人等)の存在が1人も明らかにならない場合のその使用者
手続きができる人
本人
同一世帯の方
代理人
代理人申請の場合、委任状を提出してください。
必要なもの
申請される方の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)
申請書・様式・関連資料
関連法令
地方税法第343条第5号
