相続人代表者の届出兼固定資産現所有者の申告
郵送
窓口
概要
令和2年度の税制改正に伴い、固定資産の現所有者(相続人等)に対し、申告が義務化されました。
土地又は家屋に係る固定資産税及び都市計画税の納税義務者は、原則として賦課期日(各年の1月1日)時点で登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている方です。
しかし、上記の方が賦課期日前に亡くなっている等の理由により存在しない場合には、当該固定資産を現に所有している方に、固定資産税及び都市計画税が課税されますので、現に所有者(相続人等)であることを知った日の翌日から3か月以内に、固定資産現所有者申告書の提出をお願いします。
受付期間
現に所有者(相続人等)であることを知った日の翌日から3か月以内
対象
土地又は家屋に係る固定資産税及び都市計画税の納税義務者が賦課期日前に亡くなっている等の理由により存在しない場合で、当該固定資産を現に所有している方
手続きができる人
本人
同一世帯の方
代理人
郵送先
〒442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
豊川市財務部資産税課家屋係
関連法令
地方税法第9条の2第1項
