未登記の家屋名義変更の届出
郵送
窓口
概要
未登記家屋は原則登記をしてください。
登記の手続きができない事情があり、未登記のまま相続、贈与、売買などにより所有者を変更する場合にご提出をいただくものです。
なお、登記がある家屋の所有者の変更は法務局で手続きをお願いします。
受付期間
随時受付を行っています
対象
登記の手続きができない事情があり、未登記のまま相続、贈与、売買などにより所有者を変更する場合
手続きができる人
本人
同一世帯の方
代理人
郵送先
〒442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
豊川市財務部資産税課家屋係
必要なもの
〇相続の場合
・遺産分割協議書
・相続人全員の印鑑証明書
・相続人が特定できる書類(被相続人が生まれてから亡くなるまでの一連の戸籍、法務局で交付される法定相続情報一覧図、有資格者が作成した相続関係図)
上記三点の書類、または
・公正証書
〇相続以外の場合
原因証明書(贈与契約書、売買契約書など)
※原因証明書がない場合は、届出書に実印を押印をして印鑑証明書を添付してください。
