省エネ改修住宅等に対する固定資産税減額の申告
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概要
改修した住宅の固定資産税額の3分の1に相当する額を、改修工事完了の翌年度の1年間減額します。 尚、改修工事後に認定長期優良住宅に該当することとなった住宅に関しては、固定資産税額の3分の2に相当する額を、改修工事完了の翌年度の1年間減額します。 ただし、いずれの場合も1戸当たり120平方メートルに相当する分までを限度とします。 〇対象となる住宅 平成26年4月1日以前に建てられた住宅で、令和8年3月31日までの間に、一定の省エネ改修工事等を行ったもの。 〇適用の要件 次に掲げる工事であること。 1.窓の断熱改修工事又は窓の断熱改修工事と併せて行う床、天井、壁の断熱改修工事 2.改修した箇所がいずれも現行の省エネ基準に新たに適合することになること。 3.改修に要した工事費用(国または地方公共団体からの補助金等を除く自己負担額)が60万円超であること。もしくは上記工事費用(国または地方公共団体からの補助金等を除く自己負担額)が50万円超で、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器、太陽熱利用システムの設置にかかる工事費用と合わせて60万円超であること。 4.改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。 〇バリアフリー改修工事と省エネ改修工事を同時に行った場合は、両方の減額制度が適用されます。(ただし、それぞれについての手続きが必要となります。)
受付期間
改修工事完了後3か月以内
対象
該当する資産を取得した方
手続きができる人
本人
同一世帯の方
代理人
郵送先
〒442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
豊川市財務部資産税課家屋係
必要なもの
1.熱損失防止改修工事証明書(証明書は、建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関又は住宅瑕疵担保責任保険法人が発行します。)
2.省エネ改修工事等の内容と要した費用を証する書類(工事費の明細書、領収書)
3.改修箇所の工事写真(改修前・改修後)
4.改修した住宅の平面図
5.改修費用に関する補助金等の決定通知書等
関連法令
地方税法附則第15条の9第9項