バリアフリー改修住宅等に対する固定資産税減額の申告

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概要

改修した住宅の固定資産税額の3分の1に相当する額を、改修工事完了の翌年度の1年間減額します。ただし、1戸当たり100平方メートルに相当する分までを限度とします。 〇対象となる住宅 新築された日から10年以上を経過した住宅のうち、次のいずれかの方が居住するもの(賃貸住宅を除く。)で、令和8年3月31日までの間に一定のバリアフリー改修工事を行ったもの。 1.65歳以上の者(工事完了翌年の1月1日現在の年齢) 2.介護保険法の要介護若しくは要支援の認定を受けている者 3.障害者である者 〇適用の要件 次に掲げる工事で、その改修に要した工事費用(国または地方公共団体からの補助金等を除く自己負担額)が50万円超のものであり、改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下のもの。 1.廊下の拡幅 2.階段の勾配緩和 3.浴室の改良 4.トイレの改良 5.手すりの設置 6.床の段差の解消 7.引き戸への取替え工事 8.床表面の滑り止め化 〇バリアフリー改修工事と省エネ改修工事を同時に行った場合は、両方の減額制度が適用されます。(ただし、それぞれについての手続きが必要となります。)

受付期間

改修工事完了後3か月以内

対象

該当する資産を取得した方

手続きができる人

本人 同一世帯の方 代理人

窓口

  • 豊川市役所 本庁舎
    • 財務部 資産税課

郵送先

〒442-8601 愛知県豊川市諏訪1丁目1番地 豊川市財務部資産税課家屋係

必要なもの

1.納税義務者の住民票の写し 2.65歳以上の者が居住する場合、その者の住民票の写し 3.介護保険法の要介護若しくは要支援の認定を受けている者が居住する場合、介護保険の被保険者証の写し 4.障害者である者が居住する場合、身体障害者手帳又は療育手帳の写し 5.バリアフリー改修工事の内容と要した費用を証する書類(工事費の明細書、領収書) 6.改修箇所の工事写真(改修前・改修後) 7.改修した住宅の平面図 8.改修費用に関する補助金等の決定通知書等

関連法令

地方税法附則第15条の9第4項

お問合せ・担当部署

財務部 資産税課
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-89-2130
ファックス番号:0533-89-2299
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